相続税改正

社長の瀬川です!
今年一月から相続税が大きく変わることになりました。
今回の改正で特に注目されるのは、『基礎控除額の引き下げ』ではないでしょうか?
仮に相続人が一人の場合だとすると、6000万円以下の遺産であれば、昨年までは相続税がかからなかったのが、今年からは3600万円を越えると課税対象になってしまいます。
ですから、昨年までは相続税を払わなくてもよかった人でも課税されることになるのです。
葬式費用は相続した金額から差し引けますが、墓所や墓石費用は差し引くことができません。
墓所や墓石は祭祀財産として、民法により相続の対象にはならないのです。
ですから、相続する前の生前にお墓を建立し、それを継承すれば課税対象にはなりません。
要するに、墓所・墓石にかかる費用をお金で相続するよりも、祭祀財産である墓所・墓石として継承した方が節税になるということです。
これを機に『寿陵』ともいわれる生前墓の建立を検討してみませんか?
ではまた(^_^)

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